2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
中国人観光客がデジタル人民元を日本で使おうとする可能性があり、日本の事業者がそれを受け入れ、受領したデジタル人民元を中国の銀行の東京支店等で円に交換すると、事実上、デジタル人民元が流通することになります。通貨主権という国家の根幹に関わる事態です。 これらに関して、どのような情報を把握しており、また、どのように対処しようとしているのか、伺います。
このため、今回の災害に際しても、日本政策金融公庫は、各地域の支店等に相談窓口を設置し、被災した農業者の融資相談に応じているところであり、農林水産省といたしましても、日本政策金融公庫に対して被災した農業者に寄り添った丁寧な対応をお願いしているところでございます。
他方、日本国内に支店等がございませんで、日本国内の代理人も選任されていないといった場合であれば、当該外国政府からの応諾が得られるということを前提に、当該外国に駐在いたします日本の領事等に嘱託をし、在外公館等から当該事業者に送達を行うということになります。この送達方法は、領事送達というふうに言われているところでございます。
改正法案は、例えば、預貯金債権については、最高裁判例によって、差押えの申立ての際に支店の特定まで必要であるという解釈が確定していることを踏まえて、債務者が預貯金を有する支店等の情報を銀行に提供させるということにしていますし、不動産や勤務先に関する情報を登記所や市町村から提供させるためには債務者に対する守秘義務がなくなっている必要があるということから、債務者自身による財産開示を先行させる必要があるという
BEPS防止措置実施条約では、多国籍企業が進出先国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、PEと認定されることを人為的に回避することによって、進出先国で生じる事業利得への課税を免れる行為に対処すべく、PEの定義を拡大する規定を盛り込んでおります。 これまでのOECDモデル租税条約におきましては、商品の保管や引渡し等のみを行う場所はPE認定ができないものとされてきました。
今委員御指摘のところがまさに今回の条約の肝でございまして、本条約におきましては、BEPSプロジェクト行動七の勧告を踏まえまして、多国籍企業が進出先の国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、PEでございますが、と認定されることを人為的に回避することにより進出先に生じる事業利得への課税を免れるという行為に対応すべく、PEの定義の拡大を規定の中に盛り込んでいるところでございます。
GAFAに代表されるICT企業については所得の捕捉、課税が難しく、その対応として、欧州では、今、欧州委員会でEUにおけるIT多国籍企業の課税強化ということで、中長期的に物理的拠点がなくても課税できる仕組み、つまり、PEというんですが、恒久的施設がなくても、ICT企業ですから支店等を置かずにもできるわけですね、そういったものでも課税できる仕組み、あるいは売上高や顧客数が一定基準を超えたところにおいて課税
また、大手宅配B社においても同様の傾向がありますし、大手宅配C社でも、支店等が併合、合併して配達距離ばかりが増えていると、こんなような実態をお聞きをいたしました。 大手宅配会社は、労使で宅配総量抑制で一致するなど、いわゆる働き方改革に取り組んでおられます。しかし、この大手からの仕事を請け負っている中小の貨物運送業者の皆様方は大変な実態になっているということでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のBEPSプロジェクトにおける行動七ですが、多国籍企業が進出先の国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、いわゆるPEと認定されることを人為的に回避することによって、進出先で生じる事業利益への課税を免れる行為に対処すべく、PEの定義を拡大する方向でOECDモデル租税条約を改定すること、これを勧告したものですが、今般提出しておりますスロベニア、ベルギー、ラトビア及
その事業というのは、例えば支社や支店等である事業所における事業でもいいわけですよ、支社とか支店でも。あるいは、一つの会社の工場等である事業所における事業でもいいわけですよ。全社的な事業ではなくて、例えば会社が一つの商品を開発するときにそれを一からサポートする営業、これは当てはまる可能性があると私は思いますよ。それを否定するというのは、本当に大丈夫なんですか。
三、北朝鮮の銀行支店等の開設及び北朝鮮の銀行との取引関係の維持、確立等の禁止。四、北朝鮮関連の全ての貨物の検査の実施。五、違法活動の疑いのある船舶の入港禁止。六、決議違反に関与していると認められる北朝鮮外交官の国外退去。七、資産凍結、入国禁止の対象となる個人、団体の大幅な追加指定として、新たに十六個人、十二団体の追加。 以上でございます。
委員お尋ねの事業利得については、源泉地国に支店等の恒久的施設がない場合には源泉地国での事業はまだ本格的ではないと考えられる、このため、恒久的施設がある場合に限り、当該恒久的施設に帰属する利得に対して源泉地国の課税権を認めることとしております。 なお、居住地国と源泉地国両方において課税がなされる場合においては、居住地国においてこのような二重課税を回避するための調整がなされております。
○黒田参考人 まず第一に、金融面での影響でございますけれども、日本銀行の日銀ネット、さらには全銀ネット等は正常に機能しておりますし、日本銀行の支店、さらには銀行の支店等も窓口で通常の業務を行っておりまして、金融面では特別な問題は生じておりませんけれども、そうしたもとで十五日に、九州財務局長と日本銀行熊本支店長の連名で、金融上の措置を適切に講じるよう金融機関等に対して要請を発出いたしまして、関係機関とも
報道では、東北や常磐など九つの自動車道の舗装工事十二件、落札総額約百七十六億円の入札について、前田道路東北支店等と面談し、一件ずつ均等に受注できるよう事前に調整したものというふうに言われております。
そして、結果として、この制裁につきましては、特に強化された部分として、例えば特定の天然資源の北朝鮮からの輸出禁止、そして航空燃料の北朝鮮への輸出禁止、北朝鮮の銀行支店等の開設及び北朝鮮の銀行との取引関係の維持、確立等の禁止、あるいは北朝鮮関連の全ての貨物の検査の実施、こういった辺りが特に強化された分野として挙げられると認識をしています。
人事院の調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所、つまり、社員五十人以上の企業で、なおかつ本店、支店等の事業所で五十人以上が勤務しているところ、それのみが調査対象になっている。 そんなのどれだけありますか。しかも、地方に行けば行くほどこんな事業所は少ないし、都市部に偏ってしまう。
次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国と英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等
ニューヨークで、大手の商社のニューヨーク支店等に勤務していて、奥さんも一緒についてきました。大体三年ぐらいの期間でニューヨークに赴任をしています。
まず、何といいましても、地域における事業が計画的に進むということが第一じゃないかというふうに考えておりますけれども、その上で、ただいまの地域の建設業のあり方でございますけれども、直轄工事におきましては、建設企業の本店、支店等の所在地の要件、いわゆる地域要件の適切な設定とともに、総合評価におきまして、例えば防災協定を結んでいるかどうかといったような地域への貢献度を評価する、こういったことを行ったり、あるいは